相続とは、一定の身分関係にある人に亡くなった人の財産移転することです。相続はプラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。
マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」や「限定承認」という申立てを家庭裁判所に行う必要がございます。
相続のために行政書士大黒たかお事務所では、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成します。
以下で必要な手続きや手続きの流れをご紹介します。
相続とは、一定の身分関係にある人に亡くなった人の財産移転することです。相続はプラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。
マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」や「限定承認」という申立てを家庭裁判所に行う必要がございます。
相続のために行政書士大黒たかお事務所では、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成します。
以下で必要な手続きや手続きの流れをご紹介します。
遺言書がある場合、遺言書の内容が優先して相続手続を行います。
遺言書がない場合はSTEP2~3に進みます。
遺産を残して亡くなった方の相続人を確認します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍も含む)の収集や住民票の取得を行います。戸籍類は、被相続人の本籍地の役所から集めますので、本籍地を複数箇所に移しておられる場合はそれだけ、役所への請求件数が増えます。
相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。
被相続人(亡くなられた方)がお亡くなりになられたあと、相続財産の調査と財産目録の作成を行い、四十九日の法要が過ぎた頃から相続人全員で、相続財産の分割方法について話し合います。
相続人で話し合われた内容に従い、当事務所で「遺産分割協議書」を作成いたします。
例えば、相続人A(●年●月●日生まれ)に次の不動産を相続させる。
[土地]所在・地番・地目・地積 [建物]所在・家屋番号・種類・構造・床面積
以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、本協議書を●通作成し、各自1通ずつ保有する。など
当協議書は、一般に「不動産の相続時の所有権移転」や「銀行預貯金の払い出し」の際に必要となってきます。
遺産分割協議書に問題がなければ、各相続人に次のことを行っていただきます。
①署名
②実印の押印(書面が複数にわたる場合は、割印や契印の押印も必要となります)
③印鑑登録証明書の添付(相続人となる方全員の印鑑登録証明者が必要となります)
④遺産分割協議書を相続人数分作成し、相続人各自に配布
⑤各相続人が当協議書を保管
死亡した人が生前考えていた意思を法的に守り実現するための制度です。
遺言書がある場合、相続人はこれに従わなくてはいけません。
なお、遺言できる資格としては、満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。
遺言書の作成には、一定のルールがあり遺言者のルールを知らなかったために、遺言書が無効になるケースもありえます。
行政書士大黒たかお事務所では、丁寧なサポートでトラブルを未然に防ぎます。